治療用装具の療養費支給申請について

 医師が治療上必要であると認めた関節用装具、コルセットなどの治療用装具(厚生労働省の認可を受けているものに限ります。)を購入した場合には、その購入代金から本人負担額を控除した額が療養費又は家族療養費として支給されます。
 申請をされる場合は、次の書類を提出していただくことになっていますが、平成30年4月1日から、靴型装具を購入した場合は、当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)を添付することが必要となりましたので、お知らせします。

【提出書類】
療養費・家族療養費請求書
②医証及び装着証明書
③見積書
④領収書

【問い合わせ先】 保険課 ℡092-651-2463

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