育児休業手当金及び介護休業手当金の給付日額は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)に支給率を乗じて算定しますが、雇用保険法により上限が設けられています。
この給付日額の上限が令和4年8月1日から下記のとおり変更となりました。
| 給 付 | 給付上限日額 | ||
| 変更前 (令和4年7月31日まで) |
変更後 (令和4年8月1日から) |
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| 育児休業手当金 | 育児休業開始日から 180日目まで (支給率67%) |
13,722円 | 13,878円 |
| 181日目から 支給終了日まで (支給率50%) |
10,240円 | 10,356円 | |
| 介護休業手当金 | 15,102円 | 15,266円 | |
※標準報酬月額に換算すると、育児休業手当金:47万円以上、介護休業手当金:53万円以上の方
は、この給付上限日額で手当金を計算することとなります。
【問い合わせ先】 医療保健課 092-651-2461