任意継続組合員の皆さんへ

1 任意継続掛金の払込方法を半年分納付に設定されている方へ
 
後期分の掛金の納付期限が令和7年9月30日となっています。
 継続を希望される場合は、納付期限までの納付をお願いします。
 納付期限までに任意継続掛金の納付がない場合は、令和7年10月1日付け
で任意継続組合員の資格を喪失することとなりますのでご注意ください。

 なお、振込書を紛失されている場合は、当組合へご連絡ください。


2 「任意継続組合員証」及び「任意継続組合員被扶養者証」をお持ちの方へ
 令和7年12月1日をもって、「任意継続組合員証」及び「任意継続組合員
被扶養者証」は使用できなくなります。

 12月2日からは原則として、医療機関等での受診の際にはマイナ保険証
(健康保険証利用登録したマイナンバーカード)を提示することとなります。

 マイナ保険証を持たない方については、11月上旬を目途にご自宅へ「資格
確認書(カード)」を送付する予定です。



3 令和8年4月以降は任意継続掛金納付時に振込手数料が発生します
 現在、当組合の振込依頼書により福岡銀行本支店窓口から振込みをされた
場合、振込手数料が無料となっていますが、令和8年4月からは振込手数料を
負担していただくこととなりますのでお知らせします。



       問い合わせ先 資格情報課 092-651-2463
 

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