マイナ保険証を持っていない方へ

組合員証や被扶養者証等の発行終了後は、原則として「マイナ保険証」
を使って医療機関等を受診することになります。
令和6年12月1日までに発行された組合員証等が従来どおり使用で
きるのは、経過措置期間が終了する令和7年12月1日までです。

経過措置期間の終了までにマイナ保険証へのきりかえをされない方には、
令和7年11月に所属所を通じて「資格確認書(カード)」を発行・発送
します。
なお、任意継続組合員の方は自宅へ送付します。

 

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