○福岡県市町村職員共済組合監事の報酬に関する規程

昭和37年12月14日

規程第1号

(この規程の目的)

第1条 この規程は、学識経験を有する監事の受ける報酬について定めることを目的とする。

(学識経験を有する監事の報酬)

第2条 学識経験を有する監事の報酬は、年額報酬とする。

2 前項の報酬額は年額22万円とする。ただし、在職期間が6ヶ月未満の場合は2分の1の額とする。

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和42年2月25日規程第2号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和46年8月3日規程第6号)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年3月25日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年2月25日規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和56年3月9日規程第3号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和59年2月28日規程第1号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月2日規程第1号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年2月24日規程第1号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

福岡県市町村職員共済組合監事の報酬に関する規程

昭和37年12月14日 規程第1号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
福岡県市町村職員共済組合例規集
沿革情報
昭和37年12月14日 規程第1号
昭和42年2月25日 規程第2号
昭和46年8月3日 規程第6号
昭和49年3月25日 規程第1号
昭和50年2月25日 規程第2号
昭和56年3月9日 規程第3号
昭和59年2月28日 規程第1号
昭和62年3月2日 規程第1号
平成6年2月24日 規程第1号