○福岡県市町村職員共済組合組合会議員感謝状贈呈規則
平成2年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、福岡県市町村職員共済組合の組合会議員に対する感謝状の贈呈に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(感謝状の贈呈)
第2条 感謝状は、組合会議員が福岡県市町村職員共済組合の発展に尽力し、かつ、10年以上組合会議員として在職し退職したときに、理事長が贈呈する。
(感謝状の副賞)
第3条 理事長は、感謝状に添えて副賞を贈呈することができる。
(在職期間の計算)
第4条 第2条に規定する在職期間の計算は、平成2年4月1日以降において、組合会議員となった日の属する月から組合会議員を退職した日の属する月までとする。
(その他必要な事項)
第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。
2 第4条中「平成2年4月1日」とあるのは「昭和37年12月1日」と読み替えてこの規則を適用する。