○福岡県市町村職員共済組合保健事業に関する規程
平成8年2月26日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、福岡県市町村職員共済組合定款第42条第1号の規定に基づき、保健事業に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(健康教育事業)
第2条 組合員及び被扶養者(以下「組合員等」という。)の健康意識の高揚と健康に関する知識の研修を図るための健康教育事業は、次のとおりとする。
(1) 健康に関する図書及び啓発資料の配付
(2) 健康づくりに関する各種講座及び支援
(3) 健康診査の結果に基づく健康指導
(4) 健康診査及び受療行動に関する各種統計表の提供
(5) その他の健康教育に関すること
(健康相談事業)
第3条 組合員等の健康に関する相談事業は、次のとおりとする。
(1) 健康づくりに関する相談
(2) 健康診査の結果に伴う相談
(3) その他の健康相談に関すること
(健康診査事業)
第4条 組合員等の疾病予防及び健康の増進を図るための健康診査事業は、次のとおりとする。
(1) 総合健診
(2) 脳ドック
(3) 歯科健診
(4) その他の健康診査に関すること
(その他の健康保持増進のための必要な事業)
第5条 組合員等のその他の健康保持増進のための必要な事業は、次のとおりとする。
(1) 福利厚生事業の業務委託
(2) 健康増進事業の助成
(健康づくり推進組織の設置)
第6条 組合員等の健康づくりを推進するための組織を必要に応じ設置する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月25日規程第1号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年2月25日規程第1号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年2月20日規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月22日規程第1号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月28日規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。