○福岡県市町村職員共済組合物資購買規程
平成31年2月20日
規程第1号
福岡県市町村職員共済組合物資購買規程(平成3年規程第3号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第112条第1項第5号及び福岡県市町村職員共済組合定款第42条第4号の規定に基づき、組合員(任意継続組合員を除く。以下同じ。)の需要する生活必需物資の購買に関し必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条 この事業の財源は、福岡県市町村職員共済組合(以下「組合」という。)の退職等年金預託金管理経理、経過的長期預託金管理経理及び貯金経理からの借入金をもって充てる。
(事業運営の原則)
第3条 この事業は、収益をもってすべての損費を償うよう運営しなければならない。
(利用資格)
第4条 組合員は、組合員資格を取得した日からこの事業を利用することができるものとする。
2 この事業を利用できる組合員を利用者という。
(取扱品目及び購買の種類)
第5条 取扱品目は、自動車及びその他理事長が特に必要と認めるもの(以下「自動車等」という。)とし、購買の種類は、店頭購買、巡回購買及び通信購買とする。
第2章 指定店
(指定店)
第6条 指定店とは、理事長が別に定める基準に基づき指定する業者をいう。
(契約)
第7条 理事長は、指定店を決定したときは、自動車等の購買に関して契約を締結しなければならない。
2 理事長は、指定店との契約にあたって、組合員が利用しやすいものとなるよう努めるものとする。
(指定店の義務)
第8条 指定店は、良質で安全な自動車等を提供するものとする。
2 指定店は、理事長が別に定める指定料を納付するものとする。
(指定店の解除)
第9条 理事長は、指定店が次の各号のいずれかに該当したときは、指定店との契約を解除するものとする。
(1) 指定を辞退し、又は自動車等の供給が困難となったとき。
(2) 組合又は組合員に対し、故意若しくは重大な過失により損害を与え、又は不利になる行為をしたとき。
(3) 指定店として不正行為があったとき。
(4) その他、理事長が指定店として不適格と認めたとき。
第3章 購買
(購買の方法)
第10条 購買は、理事長が指定する指定店において行うものとする。
2 利用者は、指定店から購買しようとするときは、組合員証を提示し、及び所属所長が発行した物資購買限度額確認書兼購入票を指定店に提出するものとする。
3 前項の規定により交付された物資購買限度額確認書兼購入票の有効期限は、交付日から30日とする。ただし、理事長が特に必要と認めたときはその限りでない。
第4章 手数料
(手数料)
第11条 利用者及び指定店は、手数料を負担するものとする。
2 利用者及び指定店が負担する手数料並びに納入方法は、理事長が別に定める。
第5章 償還
(償還期間及び償還金)
第12条 購買代金の償還期間及び償還金は、理事長が別に定める。
2 利用者は、組合が指定店に購買代金を支払った月の翌月から償還するものとする。
3 利用者は、第1項の規定によるもののほか未償還金の全部又は一部を随時償還することができる。
4 利用者が育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号若しくは地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業(同法第19条に規定する部分休業を除く。以下、この項において同じ。)をしている場合又は育児・介護休業法第11条第1項の規定により介護休業をしている場合において、第1項の規定による償還の猶予を希望する旨の申出をしたときは、理事長は、第2項の規定にかかわらず、当該利用者に係る育児休業又は介護休業の期間の属する月の償還を猶予することができる。この場合において、当該償還を猶予した月の償還金の償還方法については、理事長が別に定める。
5 第1項の規定にかかわらず、任期の定めのある職員である組合員は、立替を受けた月の翌月から任期の終了する月までに当該立替金に償還が終了する月までの月数に応じた利息に相当する額を加えた額を償還するものとし、理事長が別に定めるところにより毎月元利均等により償還するものとする。
2 所属所長は、給与等の全部又は一部が支給されないため、償還金を給与等から控除できない場合は、その金額に相当する額を利用者から徴収して理事長に払込むものとする。
(即時償還)
第14条 理事長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、直ちに、利用者に対し、購買代金の未償還金の即時償還を命じなければならない。
(1) 組合員の資格を失ったとき。
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項に規定する退職手当又はこれに相当する手当の支給を受けたとき。
(3) 購買の内容に偽りのあることが認められるとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
2 理事長は、利用者から購買代金の未償還金を受けることが困難であると認めたときは、地方公共団体又は組合から受ける給与又は給付等から控除するものとする。
第6章 雑則
(細則)
第15条 この規程で定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、改正前の規程により物資を購入し、その購買代金を償還中のものについては、償還が完了するまでの間、なお従前の例による。
附則(令和2年2月27日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。