○福岡県市町村職員共済組合福利厚生事業業務委託実施要綱
令和4年2月28日
(目的)
第1条 この要綱は、福岡県市町村職員共済組合保健事業に関する規程(平成8年規程第1号)第5条第1号に定める組合員等の健康の保持増進を目的とした福利厚生事業の業務委託の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(委託事業)
第2条 委託事業は、次のとおりとする。
(1) 宿泊施設利用事業
(2) その他組合の必要とする福利厚生事業
(利用者の範囲)
第3条 第2条に定める委託事業の利用者の範囲は、組合員(任意継続組合員を含む。)、被扶養者及びその他親族等とする。
(委託業者)
第4条 委託業者は、理事長が指定し、第2条に定める委託事業を行うものとする。組合は、3年度に1度委託業者の見直しを行うものとする。
(業務委託料)
第5条 業務委託料は、毎事業年度の事業計画及び予算で定めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。