「被扶養者認定取扱基準」を改正しました

 この度「組合員等からの暴力等を受けた被扶養者の取扱い等について」(令和3年3月31日付け総務省自治行政局公務員部福利課長事務連絡)が発出されたこと等に伴い、被扶養者認定取扱基準の一部を改正しました。
 また、認定基準参考資料の「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」が廃止されて、新たに同通知が発出されたため、資料の差替えを行いました。
 改正内容は以下のとおりです。

【改正内容】
・父母の合算収入基準額及び扶養取消事由に関する記述を改めました。
・組合員等から暴力等を受けて、組合員からの届出によらずに被扶養者取消しの申出を行うことができる者は配偶者のみに限定されていましたが、配偶者以外の被扶養者についても同様に手続きを行うことが可能となりました。
 
 福岡県市町村職員共済組合被扶養者認定取扱基準

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