令和4年8月から育児休業手当金・介護休業手当金の給付上限日額が変更されました

育児休業手当金及び介護休業手当金の給付日額は、標準報酬日額(標準報酬月額の1/22)に支給率を乗じて算定しますが、雇用保険法により上限が設けられています。
 この給付日額の上限が令和4年8月1日から下記のとおり変更となりました。

給  付 給付上限日額
変更前
(令和4年7月31日まで)
変更後
(令和4年8月1日から)
育児休業手当金 育児休業開始日から
180日目まで
(支給率67%)
13,722円 13,878円
181日目から
支給終了日まで
(支給率50%)
10,240円 10,356円
介護休業手当金 15,102円 15,266円

※標準報酬月額に換算すると、育児休業手当金:47万円以上、介護休業手当金:53万円以上の方
    は、この給付上限日額で手当金を計算することとなります。


      【問い合わせ先】 医療保健課 092-651-2461

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