年金受給者の皆様へ  令和6年4月から、在職中の年金の支給停止基準額が変わります

 在職老齢年金制度について、令和6年4月から、支給停止基準額が48万円から50万円に引き上げられます。

 ≪年金の支給停止のしくみ≫
  厚生年金被保険者の賃金と年金の合計額が、支給停止基準額を超える場合に、超えた部分の
 1/2の額が支給停止となります。
 【計算例】
 共済太郎さん(昭和34年10月27日生まれ)
 令和2年3月31日退職、同年4月1日再就職(厚生年金加入)
 令和5年10月26日老齢厚生年金の受給権発生(64歳到達)

 令和5年4月
 ・老齢厚生年金…年額120万円(A)
 ・標準報酬月額…30万円(B)
 ・過去1年間の標準賞与額の総額…144万円(R5.6:72万円、R5.12:72万円)(C)
 基本月額     120万円(A)÷12=10万円
 総報酬月額相当額   30万円(B)+(144万円(C)÷12)=42万円

 令和6年4月の停止額は…
 (  10万円   +    42万円  -   50万円  ) × 1/2 = 1万円(月額)
     基本月額          総報酬月額相当額          支給停止基準額

 ※改正前(令和6年3月分まで)の停止額は、
  (10万円+42万円-48万円)×1/2=2万円(月額)でした。

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