貯金事業

この事業は、組合員から貯金を受け入れ、これを共済組合で安全かつ高利に運用し、組合員に還元することを目的に設けられたものです。

(1)貯金の種類

積立貯金

給与積立・賞与積立(給与又は賞与から天引き)

臨時積立(希望するときに、積立てできます。)

(2)貯金の額

1,000円単位で、ご希望の額を積立てることができます。

(3)利率

利率については金融情勢の変動に応じて変更することになっていますので共済事務担当者におたずね下さい。

(4)利息の計算

  1. 貯金の払込みの日の属する月の翌月初日から、払戻し又は解約の日までの期間について計算します。ただし、貯金者が資格を喪失したときは、資格喪失日から解約の日までの期間については、利息の計算は行いません。
  2. 毎年3月31日に計算し、利息はその翌日元金に加算します。
  3. 利息に対し一律20.315%の分離課税となります。
  4. 身体障害者、遺族年金受給者(妻)等は、元本350万円を限度として申告された場合、非課税の取扱いとなります。

(5)臨時積立

臨時積立報告書(様式第3号)に振込予定日を記入の上、共済事務担当者を経由して振込みの前に提出してください。(共済組合へ毎月10日必着)

なお、共済貯金に加入していない場合は、新規加入の手続きが必要です。

(6)貯金の払戻し及び解約

1. 払戻し(毎月2回)

口座設定後1年間は払戻しできません。
「貯金払戻・解約請求書」(様式第5号) PDFを共済組合が毎月15日までに受理したものをその月の末日に、毎月末日までに受理したものを翌月15日に、給付金等振込指定口座に送金します。

2. 解約(毎月1回)

「貯金払戻・解約請求書」(様式第5号) PDFを共済組合が毎月末日までに受理したものを翌月末日に、給付金等振込指定口座に送金します。資格を喪失したときは、速やかに解約手続きを行ってください。

解約月と同月の払戻・積立はできませんのでご注意ください。

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