被保険者(組合員)が、永年勤続して退職したときや在職中の病気やケガがもとで障害の状態になったとき、あるいは不幸にして死亡したときに、老後の生活や残された家族の生活の支えとして、共済組合が年金や一時金を支給するものを長期給付といいます。
なお、短期組合員については、長期給付事業は適用されず、引き続き第1号厚生年金被保険者として厚生年金に加入します。
年金給付(長期給付)事業の解説、年金Q&A、各種申請書類ダウンロード、「年金だより」の閲覧(6月、12月受給者へ送付)など、共済年金に関する情報は、全国市町村職員共済組合連合会ホームページをご覧ください。
また、つぎの様式については当組合ホームページからダウンロードできます。
最新の年金記録等をマイナンバーカードとスマートフォン等を利用して、インターネット上で取得することができます。
詳しくは「全国市町村職員共済組合連合会」のホームページをご覧ください。
※ | 短期組合員は長期給付事業の適用を受けないため、厚生年金については日本年金機構または最寄りの年金事務所にお間い合わせください。 |
---|