組合員証・組合員被扶養者証・高齢受給者証・船員組合員証・船員組合員被扶養者証・任意継続組合員証・任意継続組合員被扶養者証
新しく組合員になると届出により「組合員証」が、また、被扶養者には「組合員被扶養者証」が交付されます。組合員証及び組合員被扶養者証(以下、組合員証等)は、組合員及びその被扶養者の資格を証明するもので、病気やケガなどで保険医療機関で診療を受けるときなどに必要なものですから、大切に保管してください。
(注) |
マイナンバーカードの保険証利用が始まっており、各医療機関などに随時導入される見込みです。 なお、現在の組合員証等も引き続き利用できます。 |
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破損したり、汚したりしないように | 記載事項を勝手になおさないように |
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他人には決して貸さないように | 病院に預けたままにしないように |
70歳に達する日の属する月の翌月から74歳までの組合員及び被扶養者(後期高齢者医療制度対象者を除きます)は、高齢受給者として一部負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されることになっています。
組合員証等に記載してある事項に変更が生じたり、破損や紛失したときなどは、速やかに共済組合に届け出てください。
事由 | 手続 | ||
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組合員の資格を取得したとき | 組合員資格取得届書 (その他添付書類有り) |
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組合員の住所に変更があったとき | 組合員被扶養者変更届 | ||
組合員・被扶養者の氏名や生年月日に変更があったとき | 組合員被扶養者変更届
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被扶養者に異動があったとき | 被扶養者申告書
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組合員の資格喪失後、引き続き任意継続組合員を希望するとき | 任意継続組合員資格取得申出書 | ||
組合員証等を紛失・破損したり、住所記載欄の余白がなくなったとき | 組合員証等再交付申請書
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