退職したとき

組合員の資格を喪失するとき(短期組合員を除く)

資格を喪失するとき

次の書類を提出してください

退職者
退職届書※1
退職年金決定請求書※1
退職年金改定請求書※1
退職年金支給繰下げ決定請求書※1
組合員期間等証明書
履歴書(平成27年10月前の加入期間がある組合員のみ)※2

年金受給権者退職改定確認票(障害・遺族給付を除く年金受給権者のみ)
扶養親族等申告書(年金受給権者が提出を希望する場合のみ)
退職所得の受給に関する申告書(年金受給権者が提出を希望する場合のみ)
転出者※3 履歴書等送付状
組合員期間等証明書または履歴書(退職までの期間のもの)
※1 いずれか(下の図を参照ください。複数必要な場合もあります。)
※2 被用者年金一元化(平成27年10月)以降の年金決定時に提出済みの場合は、提出不要。
※3 派遣、出向、人事交流等により異動又は他の共済組合へ転出し引き続き組合員となる者

退職者の提出書類

関連書類
様式名 様式 記載例
退職届書 Word形式 PDF
組合員期間等証明書 Word形式 PDF
履歴書 Word形式  
年金受給権者退職改定確認票、確認書(退職等年金給付用) Word形式  
ここに掲載のない請求書等が必要な場合は、当組合年金課(TEL 092-651-2462)にご連絡ください。

退職後の短期給付

組合員が退職の日の前日まで引き続き1年以上在職して退職し、引き続き任意継続組合員となった場合には、最長2年間、組合員と同様に短期給付(休業給付を除きます)および一部福祉事業が受けられます。ただし、退職後再就職して、他の共済組合の組合員や健康保険の被保険者あるいは家族の被扶養者になったときには、その日以降、給付を受けることができません。

任意継続組合員になるとき

関連書類
様式名 様式 記載例
任意継続組合員資格取得申出書 Word形式  

福祉事業

積立貯金の預入残高がある場合には解約の手続きが、貸付事業等の未償還金がある場合には、一括返済の手続きが必要になります。

積立貯金の解約

関連書類
様式名 様式 記載例
貯金払戻・解約請求書 [5] PDF PDF

貸付金等の未償還金の償還

その他の手続きはこちら

PageTopPageTop

使い方ガイド

メニュー

メニュー